2021年10月に一審判決が出て
残念なことに原告の請求が棄却されましたが
控訴するとのことで
その後を注視しているニュースです。
この埼玉超勤訴訟を一言で説明すると
「みなし残業はやめて
ちゃんと労働時間に応じた給与を払って下さい」
と原告が主張した裁判と認識しています。
私のこの解釈だけですと語弊が生じかねないので
判決文の付言も引用しておきます。
(詳細知りたい方は「埼玉超勤訴訟」でググってみてください)
「現在のわが国における教育現場の実情としては、多くの教員職員が、学校長の職務命令などから一定の時間外勤務に従事せざるを得ない状況にあり、給料月額4パーセントの割合による教職調整額の支給を定めた給特法は、もはや教育現場の実情に適合していないのではないかとの思いを抱かざるを得ず、原告が本件訴訟を通じて、この問題を社会に提議したことは意義があるものと考える」
「実情に適合していないのではないか」
と思うほどなのであれば、
棄却しないで違法性を認めて欲しいと思います。
この労働問題は本当にマズい所に来ています。
私の身近にも毎日2~3時間しか寝ていない
という先生がいらっしゃいます。
先生冥利を原動力に、
ついつい頑張ってしまうのが先生達の特性です。
またこうして頑張る先生が所謂「良い先生」として教育現場を支えています。
しかし、現状の労働環境ですと
頑張る「良い先生」たちはいずれ体調を崩し、
学校現場を去らざるを得なくなります。
労働時間に応じた給与を払うことになれば
経営者である校長は、
先生たちの労働時間を管理します。
頑張りすぎてしまう先生たちを制御する動きが生まれるはずです。
「良い先生」たちが
今後も持続的に活躍していただくためにも
この訴訟によって、給特法の在り方や労働環境が変わることを切に願うばかりです。
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